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地球は今

今日私たちをとりまく地球環境は、地球温暖化、オゾン層の破壊、熱帯雨林の減少、砂漠化の進行等、人類の生存基盤が損なわれるような深刻な問題に直面しています。

今、ごみは

私たちは暮らしの中で、たくさんの物を消費し、大量の様々なごみを排出し続けています。その結果、1年間に家庭等から排出される一般廃棄物は、およそ5,115万トン(平成8年度)に達し、東京ドームのおよそ138杯分にもなります。このごみを標準的な2トントラックに積み込むと、2,500万台以上のトラックが必要となり、一列に並べると地球を3周以上する長さになります。さらに、工場や事業所等から排出される廃棄物(産業廃棄物)は平成8年度で約4億2,600万トンであり、このような大量の廃棄物を処理するために、多くの時間と経費をかけなければならないようになっています。

また、廃棄物処理に伴い発生するダイオキシン類の対策や最終処分場の不足、不法投棄の問題といった課題が生じています。このような課題を解決していくために、廃棄物の排出を抑制し、その上で再生利用(リサイクル)を推進していく社会、すなわち循環型社会への転換を図っていかなければなりません。

廃棄物処理・リサイクルに係る制度について

私たちは、日常の生活の中で様々な廃棄物を排出しています。これらの廃棄物を適正にリサイクルしたり処理したりしないと、私たちの生活環境を衛生的に保てなくなるだけでなく、環境へ大きな負荷を与えてしまいます。

わが国では、環境に関する基本的な考え方や環境の保全に関する施策の基本は「環境基本法」において定められており、廃棄物を適正に処理する必要があることが示されています。廃棄物の定義や処理責任、処理方法や処理施設に係る基準などは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)で定められています。さらに、リサイクルを促進するための法律として、「再生資源の利用の促進に関する法律」(再生資源利用促進法)、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(容器包装リサイクル法)、「特定家庭用機器再商品化法」(家電リサイクル法)が定められています。

また、廃棄物の処理を行う施設は、周辺環境への負荷を抑えるための基準や土地利用に関する基準を守らなければならないため、「大気汚染防止法」などとも深く関係しています。その施設の規模や立地が周辺環境へ大きな影響があると考えられる場合には、「環境影響評価法」とも関わりがあります。

国際的には、先進国で発生した処理の困難な有害廃棄物がアフリカなどに輸出されていたことが契機となり、有害廃棄物の国境を越える移動を規制する「バーゼル条約」が結ばれています。そして、この「バーゼル条約」と海洋への廃棄物等の投棄を規制する「ロンドン条約」に応じた国内の法律も作られています。

廃棄物処理に関する役割

一般廃棄物の処理に関する責任は、市町村にあり、市町村もしくは市町村が委託する事業者によって処理されるのが基本です。事業系の一般廃棄物については専門の処理業者によって処理されることもあります。

一方、廃棄物を排出する事業者は、その事業活動によって生じた産業廃棄物を自らの責任において処理しなければなりません。これは、「汚染者負担の原則(Polluter-Pays Principle;略してPPP)」とよばれる考え方に基づいており、世界の多くの国で取り入れられている考え方です。廃棄物の処理の方法として、事業者が自分で処理施設を作って処理する場合と専門の処理業者に委託して処理する場合がありますが、廃棄物処理法では、いずれの場合も、排出事業者は最終処分まで適正に処理を行う必要があります。

再生資源の利用の促進に関する法律(再生資源利用促進法)

再生資源利用促進法は、資源の有効活用を図るとともに、廃棄物の発生の抑制及び環境の保全を図るために、平成3年に制定されました。主に企業におけるリサイクルの促進を目的としており、企業に対してその製品の設計段階から再生利用を考えて製品づくりを促すとともに、製造工程での再生資源の利用促進について定められています。

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